家電リサイクル法の背景
家電リサイクル法とは、循環型の社会を目指して平成13年に「再生資源利用促進法(現 資源有効利用促進法)」が施行され、製品のライフサイクルに会わせた回収、リサイクル、破棄について整えられた法律です。
参考:家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法):経済産業省HP
家電リサイクル法ができるまえは、家電で使われている部品や金属などの原料のリサイクルはあまりすすんでおらず、ほとんどが廃棄処分になっていました。
特に、家電については、市町村によって収集処理される家庭からの排出される廃棄物が多いことに加え、製品重量が重く、他の廃棄物と一緒に処理しにくいものや、非常に固い部品が含まれるなどの家電製品の処理が困難で問題となっていました。
また、最終処理場が逼迫していますので、ゴミ処理が追いつかない状態でした。
リサイクルを進めなければと考える市民の方も多くいましたが、一人では、少ない有志だけではリサイクルまでできません。
家電リサイクル法の制定
そこで家電の中の部品、部材の再利用を促進するために、家電の製造業者、小売店、そして消費者が一緒にリサイクルに関わるためのルールとして家電リサイクル法が制定されたのです。
エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機は、市町村での再商品化が難しく、再商品化の必要性が高く、部品や部材の設計時の選択により再生利用に大きな影響があり、配送品として小売業者が収集しやすいという理由で対象機器に選ばれました。
製造元が、再生できるよう設計して戻ってきたリサイクル品をまた再生加工する義務を負い、小売業者が機器の回収をし、消費者は費用をもつという役割になっています。
家電リサイクル法に則って、リサイクル料を支払い収集に協力することが、家電を使ったひと、ひとりひとりの努めとなります。
家電リサイクルの回収
家電リサイクル対象商品の回収については、販売店だけではまかないきれないため、横浜家電リサイクル推進協議会のもと、適切な処置ができる指定業者が回収を行っています。弊社は横浜家電リサイクル推進協議会の委託業者として、リサイクルの回収とリサイクル券の発券もしております。
家電リサイクルの回収の依頼はもちろん、どんなものが対象なのか、料金や回収法について等、ご相談させていただきますので、どうぞ横浜家電リサイクル(フリーダイヤル:0120-632-515)までお電話ください。